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2024.10.16 お知らせ

育休取得時の助成金(両立支援等助成金より)

従業員が育児休業を取得するともらえる助成金を
ご存じですか?


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両立支援等助成金をご存じでしょうか。



厚生労働省が管轄する助成金のひとつで、
育児・介護・不妊治療と仕事の両立に役立つ助成金です。

合計で12個のコースがあります。

申請できるのは個人事業主を含む中小企業です。
支店単位ではなく、本社(事業主)単位で申請する助成金です。


今回は育休等支援コースのひとつ、育休取得時をわかりやすく解説します。

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この記事では、両立支援等助成金のサイトにある資料を使って解説します。
実際に助成金の申請準備をする際にも使用するサイトなので、
申請をご検討の際にこの記事を参考にしていただけると幸いです。



★支給申請の手引き★ 
 両立支援等助成金の支給申請について知るには、両立支援等助成金のサイトにある
 「支給申請の手引き」が解りやすくてお勧めです。

 この記事では、おおまかな流れを説明します。

 助成金の詳細については 両立支援等助成金サイトの
「支給申請の手引き」「支給要領」「Q&A」等で
 ご確認いただけます。


  (厚生労働省 両立支援等助成金サイトより)







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1.育休取得時とは


支給申請の手引きによると...

”育休取得時:育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合”

とあります。詳しくは後で解説します。今は「何かを実施したうえで育児休業を取ると
もらえる助成金」の認識で大丈夫です。


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2.育休取得時の支給額


育休取得時の支給金額と申請できる回数は次の通りです。



(厚生労働省 支給申請の手引きより)





・30万円の申請が、1企業につき2回出来ます。

・2回とは、申請の対象となる育休を取る従業員が


    A.無期雇用の雇用保険被保険者

    B.有期雇用の雇用保険被保険者


  ABそれぞれ1人ずつです。性別や国籍は問いません。

  この助成金の財源が雇用保険ですので、

  雇用保険被保険者が育休を取ることが条件の1つに

  なっています。


・[3]情報公表加算(2万円)は、希望する企業が1回に限り
 加算申請ができます。




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3.助成金を受給するためにすること(支給要件


助成金を受給するための条件を支給要件といいます。

この助成金は、支給要件を実行した後に支給申請をします。

育休取得時では、7つの支給要件をクリアすることにより助成金の受給ができます。


(厚生労働省 支給申請の手引きより)



読んでもわかりにくですね👆💦

申請までの流れに重ねて説明すると下図のようになります。

①~⑦が支給要件です。



(厚生労働省 支給申請の手引きより、育休取得時関係のみ抜粋)





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!!申請準備のポイント!!


せっかく申請したのに、審査の結果不支給となっていまう場合もあります。
原因の中には、支給要件のポイントを押さえていなかった例もあります。
ここからは支給要件の主なポイントをご紹介します。





ポイント1:支給要件の実施するタイミングが複数ある

例えば、支給要件①のタイミングは緑の枠線の内容が記載されています。


(厚生労働省 支給申請の手引きより)


 



 支給要件①の周知のタイミングは、育休を取る従業員が産前休業を取るのか、
 育児休業のみをとるのか、産後休業と育児休業を続けて取るのか、によって
 違ってきます。

 他の支給要件を実施するときも、まずは支給申請の手引きで実施のタイミングを
 確認することをお勧めします。





ポイント2:支給要件に必要な資料は両立支援等助成金のサイトで入手できる

例えば、支給要件①「方針の周知」の内容は、上記ポイント1図の黄色で囲んだ
部分の内容を社内で周知すればよいと記載されています。

他にも必要な様式のほとんどが、
両立支援等助成金のサイトでダウンロードできるようになっています。
便利ですね♪



ポイント3:順番が重要


特に、支給要件②→③→④は、違う順番で実施してしまうと不支給になってしまいます。

 育休を取りたい従業員と「面談」し「面談シート」に記録。

 その後「育休復帰支援プランを作成」したうえで
 
 「業務の引継ぎ」をし、「休業」に入るのがポイントです。


他の支給要件もタイミングや順番を事前に確認しましょう。 



ポイント4:日付を記録しよう

 
 ポイント3が的確に実施された証拠として、「面談シート」や「育休復帰支援プラン」のコピーを
 申請時に添付します。

 それぞれの支給要件を実施する際には、必ず実施日を記入しましょう。





ポイント5:支給申請の提出期限は育児休業中にやってくるかも

 育休取得時の申請期間は「育児休業開始日」から起算して3か月経過後2か月間です。

「育児休業開始日」とは下図のように、①~③のパターンがあり、支給申請の期間が
 変わってきます。

 早い段階でチェックし、支給申請期限に間に合うように準備しましょう。



 (厚生労働省 支給申請の手引きより)


 
 



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~ ま と め ~





育休取得時は、企業の育児休業を取りやすい環境の整備とスムーズな職場復帰を後押しをする助成金です。
初めて従業員が育児休業を申し出た場合も助成金の申請準備をすることで、社内の環境を整え、
従業員の定着率やモチベーションの向上に繋がります。

また、育休取得時の支給を受けると、同じ育休等支援コースの「職場復帰」の申請が可能になります。

この記事でお伝えしたポイントを押さえて、まずは育休取得時の申請をしてみましょう。

なお、弊社では両立支援等助成金のご相談も承っております。

ご不明な点等ございましたら、ぜひ下記をクリックしてお問い合わせください。


<お問い合わせはこちらから>


https://glanrire.co.jp/contact



<参考>
両立支援等助成金サイト(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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