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2025.09.01 お知らせ

働く女性必見!2028年から遺族厚生年金が変わります 


 
みなさまお疲れ様です。

もう9月…楽しみにしていた夏休みもあっという間に終わってしまいました(涙)

2025年もそろそろ秋の足音が聞こえて・・・こないですね💦
一昔前までは残暑と呼んでも良い時期ですが、まだまだ体に堪える暑さが続いています
暑い時期が長く続くと熱中症のリスクも体内で蓄積されるようです
ご自身や周囲の方々の体調の変化に配り、どうぞご自愛くださいませ

 

今回は2028年度の遺族厚生年金の法改正についてお伝えします。

国民年金や厚生年金に入っている人が亡くなってしまった場合、
遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
2つの遺族年金のうち、遺族厚生年金が2028年度に法改正されます。

・・・と書きましたが、
「遺族年金て2種類あるの?そもそも年金の制度ってよくわからない」
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、遺族年金の基本や
2025年の法改正の内容と私たちへの影響について、わかりやすく解説します。



 

Contents

 

1. 国民年金・厚生年金とは

2. 2025年9月現在の遺族年金と法改正の背景

3. 2028年 遺族厚生年金の法改正で何が変わる?

4. まとめ:始めよう自己防衛!本当に男女均等の世の中になっているの?




 

 

1. 国民年金・厚生年金とは



日本の公的年金は老齢・障害・遺族について支給されます。

老齢・・・65歳以降に支給される年金
障害・・・病気や怪我等で一定の障害の状態になった際に支給される年金
遺族・・・家族が亡くなった際に支給される年金



2階建構造になっていて、1階が国民年金、2階が厚生年金なっています。






(厚生労働省 社会保険適用拡大ハンドブックより作成)




 1階部分である国民年金は、20歳〜60歳までの全ての人が被保険者となります。

👆の図では“基礎年金“と書いてある部分の各年金がもらえます。

 

2階部分である厚生年金は、会社員や公務員の他に、一定条件に当てはまるパートやアルバイトが被保険者となります。

👆の図の“基礎年金“と書いてある部分に加えて、上に乗っている“厚生年金“と書いてある部分ももらうことができます。

2028年度に法改正が行われる遺族年金は、2階部分にある遺族厚生年金です。

 


2.2025年9月現在の遺族年金と法改正の背景



遺族年金は、家族が亡くなった時、一定の要件に当てはまった場合に国から支給されます。


現在の遺族年金は妻が専業主婦であることを前提に作られました。

遺族となった人に子供がいるかいないかで必要な生活費が違ったり

遺族だけで十分に暮らしていけるだけの稼ぎがなかったりする場合があるため

年金をもらえる要件や期間に違いがあります。


2028年度の改正の対象となるのは、遺族厚生年金対象者の中でも、子のいない夫と妻す。

(子のいる夫と妻は、子供が一定の年齢に達した後、子のない夫と妻と同じ取り扱いとなります)



     ※子・・・18歳になった年度の3月31日までにある方

          または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方



現代は女性の社会進出が進み、専業主婦は減ってきています。

そこで「今後、子のいない夫婦は、配偶者が亡くなった後5年間は遺族厚生年金で生活をサポートするので

その間に自力で生活できるよう準備を整えてね」という国の考えにより法改正が実施されます。

 

 (厚生労働省 遺族年金ガイドより作成)

 

 

3.2028年遺族厚生年金の改正で何が変わる?






この法改正の対象は、配偶者が亡くなった時、子がいない夫と妻です。


ポイントは、現在の法律では男女で差がある年金を貰える期間を一律にし、

男女間の違いをなくすことです。


年金の金額にも変更があります。




まずは年金を貰える期間について。


遺族厚生年金を貰える期間は、2028年度から20年かけて、段階的に変更されていきます。

子供のいない夫と妻は、原則として5年間遺族厚生年金をもらう事となります。





 

 (厚生労働省 「遺族年金の見直しに対して寄せられている指摘に対しての考え方」より)


  

法改正の影響が最も大きいのは子供がいない30歳以上の妻です。

現在は、夫の死後無期限で遺族年金をもらうことができますが、法改正後は夫の死後5年間だけの支給となります。



次に影響を受ける子供のいない夫です。


現在は、妻が亡くなった時の夫の年齢が55歳未満の場合、遺族年金はもらえません

また、夫の年齢が55〜60歳の場合、遺族年は夫が60歳になるまでもらえません


法改正後は子供のいない妻と同様に5年間の支給になります。

遺族のいない妻や夫の遺族厚生年金を貰える期間を5年間と一律にすることで、男女の差を解消します。

 

 

遺族厚生年金の支給金額にも法改正があります。


 
 
(厚生労働省「遺族厚生年金の見直し」より)
 

遺族厚生年金を貰える5年間の遺族厚生年金の額には

新たに加算(有期給付加算)が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。



5年間の有期給付の終了後も、

障害状態にある方(障害年金受給権者)や、収入が十分でない方は、

引き続き増額された遺族厚生年金を受給することができます(継続給付)。

また一定の条件に該当すると、60歳以降に自分の老齢厚生年金に加えて“死亡分割“が加算されます。






なお、以下①~④のいずれかに該当する方は、法改正によって受ける影響はありません



①既に遺族厚生年金を受給している方

②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方

③18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容

④ 2028年度に40歳以上になる女性



 

4.まとめ:始めよう自己防衛!
      本当に男女均等の世の中になっているの?



女性の社会進出が進み、働く上での男女平等動きも広がってきています。


その動きに合わせて、国は厚生年金の被保険者の範囲を広げてきています。


遺族厚生年金2028年改正も、結婚後もフルタイムで働く女性が増えてきていることを背景にしています。

女性も男性と同じくらいの収入を得られる時代になったから、遺族年金も平等にしようという流れです。



一方で、女性の就業は今もパートやアルバイトが多く、

フルタイムでも男女の収入差は依然として大きいことが男女共同参画局のデータでも見受けられます。




(男女共同参画局  男女の賃金格差(我が国の現状)より)



結婚を機に妻がパートやアルバイトに変わることもあると思います。

そんな中もし夫が亡くなってしまった場合、子がいないという理由で遺族となった妻への遺族年金が5年間しかもらえない

(子供がいても子供が一定の年齢になったら5年間しかもらえない)・・・これは男女平等と言えるのでしょうか。

 

人生100年となった現代、いつ自分や配偶者が遺族になるかはわかりません。家族や自分に万が一の事態が起こった時、

その後の生活を公的年金に頼るだけでなく、生命保険や投資や貯金など、

あらゆる手段を取れるように、自ら準備することが大切です。


日頃から家族で話し合う機会にしてみてはいかがでしょうか。

 

このブログでは今後も皆様のお役に立てる内容をご紹介していきます。

 

 




ご参考資料

 

遺族年金ガイド(令和7年度) 厚生労働省



遺族年金の見直しについて (厚生労働省)



遺族年金の見直しに対して寄せられている指摘に対しての考え方(厚生労働省)

 

社会保険適用拡大サイト(厚生労働省 パートアルバイトの社会保険加入など)

 

男女の賃金格差(我が国の現状)男女共同参画局
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